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遺言は未来へのラブレター

遺言は未来へのラブレター

争いのない
円滑な相続を

「財産もこの家くらいだし、子どもたちの仲もいいから、私が亡き後もうまくやってくれるだろう」その油断が、将来の家族不和に繋がりかねません。
また、「まだ若くて健康だから、遺言の準備は必要ない」と思われる方も多いですが、人はいつか必ず死を迎えるもの。そしてその時期は自分では選べず、明日交通事故に遭うという可能性もゼロではありません。
そして忘れないでいただきたいのは、遺言書の作成は、健康なうちにしかできないことなのです。

  • 遺言書が役に立つ場面

    遺言書があれば、法定相続よりも遺言書の内容が優先されますので、不要な争いを避けることができます。

    お子様のいらっしゃらない方へ

    お子様のいらっしゃらない方へ

    例えばお子様のいらっしゃらないご夫婦で、先にご主人が亡くなった場合、奥様が全財産を相続できるとは限りません。ご主人の兄弟にも権利があり、その兄弟が亡くなっていた場合は甥・姪に権利が引き継がれます。そうすると、場合によっては会ったこともない親族と相続財産分割について協議し、納得を得たうえで押印をしてもらわないと、ご主人の財産を引き継ぐことはできないのです。
    こういった場合に備えて、「妻にすべて相続させる」という内容で遺言書を用意しておけば安心です。

  • 離婚・再婚しているなど
家族関係が複雑な方

    離婚・再婚しているなど
    家族関係が複雑な方

    離婚したんだから、前の家族は相続に関係ない…というふうにはいきません。相続が発生した場合、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、その家族関係を調べますので、前の結婚で授かったお子様がいればその方も相続人となります。

    まれに親の相続時に、初めて親の離婚・再婚の事実を知るというケースもございます。隠しておきたい事情があったのかもしれませんが、そのために遺された家族が途方にくれることもしばしばあります。
    このような場合も、事前に遺留分に配慮した分割方法を遺言書で定めておくことで、不要な心的ストレスや争いを防ぐことができます。

  • 不動産など分割しにくい
財産をお持ちの方

    不動産など分割しにくい
    財産をお持ちの方

    家や土地の相続で、相続人間で話し合いがまとまらないと、共有財産として相続する場合があります。その場合、いざ売却しようにも共有者全員の同意が必要になります。また共有者のうちの一人が亡くなった場合は、その方の相続人が共有者となり、時間が経つほどに所有権が複雑になってしまいます。

    あらかじめ遺言書で、「不動産は○○に、その代わり預貯金を××に」もしくは「不動産は売却して金銭を分けるように」などと指定しておけば、分割が難しい財産もスムーズに相続でき、将来のご子孫への負担を軽くすることができます。

  • 生きた証を残しませんか

    「愛してる」の言葉の代わりに・・・
    あなたの言葉で、最後のプレゼントを。

    動画にメッセージを残すという選択肢

    動画にメッセージを
    残すという選択肢

    遺言書と一緒に、遺言書を作るにいたったお気持ちを、動画で残してみませんか。
    ご相談を受ける中で「昔はお正月にこの家に親戚がたくさん集まってね」などと、思い出話を伺う機会があります。そういったことを話される姿に切なさを感じながらも、ぜひ後世まで残したいと思いました。元気なときのお姿を動画で残せれば、ご遺族へのプレゼントになるのではないでしょうか。
    また遺言書で寄付をされる場合、そのお気持ちを語っていらっしゃる映像を残しておけば、寄付を受けた団体様への強いメッセージにもなり、その後の活動に活かすことができます。

    → 遺言メモリアル動画はこちらへ

    ※遺言メモリアル動画に法的な効力はありません。